この記事では、自衛官の妻が扶養に入るために必要な書類と手続きの流れについて、私の体験談をまとめています。
部隊によって違いがあるかもしれませんが、少しでもご参考になれば幸いです。
扶養に入るために必要な書類
2020年2月、私が夫の扶養に入る申請をした際に、用意した書類の一覧です。
- 戸籍謄本
- 住民票(夫と妻の名前入り。マイナンバーは載せない)
- 年金手帳の写し
- 社会保険の加入状況が分かる書類
- 失業手当(正式名称「雇用保険受給資格者証」)の写し
- 雇用状況証明書+毎月の給与振り込み額が分かる書類
- 開業届(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)の写し
- 前年の確定申告書・青色申告決算書(or収支内訳書)の写し
- 前年の月毎の帳簿
①〜④は扶養に入る方全員必須の書類
⑤〜⑨は扶養に入る方の状況によって提出の有無が変わります。
また、退職した直後の方だと、以下の書類を求められることもあります。
- 離職票
- 源泉徴収票
ここから各々の詳細についてご説明していきますね。
① 戸籍謄本
結婚していることを証明するための書類です。
戸籍が遠方の自治体にある場合は、その自治体に問い合わせて郵送で取り寄せることも可能です。
ただし、郵送だと
- 1週間程度の日数を要する
- 返信用封筒・手数料(私の場合は郵便局で定額小為替を購入)・身分証のコピーが必要
なこともあるので、取り寄せ先の自治体に、日数と必要なものをしっかり確認してからにしましょう!
② 住民票
パートナーと生計を共にしていることを証明するための書類です。
そのため、夫と妻の両方の名前が入っている住民票を発行してもらいます。
私の場合は、マイナンバーの記載はなしで発行してもらいました。
(マイナンバーは、別途、夫が記入して提出する書類で申請しました。)
③ 年金手帳の写し
妻の基礎年金番号を確認するために必要な書類です。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しています。
国民年金の種別は3つに分かれています。
- 第1号被保険者:農業従事者、自営業、学生
- 第2号被保険者:会社員、公務員
- 第3号被保険者:被扶養者
「扶養に入る」とは、年金や健康保険の観点から言うと、
第1号被保険者 or 第2被保険者から、第3号被保険者になる(保険料の自己負担がなくなる)ということです。
その変更申請を駐屯地や基地で行ってもらうために、年金手帳の写しが必要となります。
④ 健康保険の加入状況が分かる書類
扶養に入る前に企業勤めをされていた方:
お勤め先の健康保険組合から、健康保険料の領収書の写しをもらいます。
- 扶養に入る前に退職された方で、お勤め先の健康保険に任意継続で加入していた方も上記と同様です。
国民健康保険に加入された方:
国民健康保険料納入通知書の写しが使えます。領収書でもいけるかは不明…。
扶養に入った後は、夫(自衛官)の加入している防衛省共済組合から健康保険証が発行されます。
⑤ 失業手当の写し
失業手当(正式名称「雇用保険受給資格者証」)の写しは、
扶養に入る際に
- 失業手当を受給中
- 失業手当の受給がなくなったので扶養に入る
という方が提出する書類です。
前者は失業手当の額が扶養に入れる基準額を超えていないかを証明、後者は失業手当の受給が終わっていることを証明するために必要となります。
⑥ 雇用状況証明書
パート・アルバイトをしている方が、扶養に入る時に必要な書類です。
扶養申請時に、扶養に入れる条件を満たす働き方をしていることを証明するためのものです。
雇用状況証明書は、夫の職場(駐屯地 or 基地)から記入用紙をもらって、
扶養に入る方が働いているパート・アルバイト先に書いてもらう必要があります。
⑦ 開業届の写し
開業届(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)の写しは、
個人事業主をされている方が扶養に入る時に必要な書類です。
(起業して何年も経ってる方の場合は確定申告だけで済んだりするのかな…。
その辺分からなくてスミマセン。)
これから個人事業主になる予定の方は、開業届を税務署に提出する際は用紙を2部持っていって、
- 1部は税務署に提出、
- もう1部は税務署の受領印が入った控えとして受け取って保管
しておいてくださいね。
扶養に入る際は、この“控え”をコピーして提出することになりますので…!
余談ですが、個人事業主の方が扶養に入ると、扶養に入る前に払っていた国民年金が戻ってくる場合があります。
私は2019年6月に開業、2020年2月に扶養に入る手続きをしたのですが、その間ずっと事業が赤字でした。
結果、開業した2019年6月には扶養に入れる条件を満たしていたと見なされ、
2019年6月〜扶養申請時まで払い続けていた国民年金が戻ってきました。
⑧ 前年の確定申告書および青色申告決算書 or 収支内訳書の写し
個人事業主をされている方で、不要に入る前年にも確定申告をされている方は、確定申告書の写しが必要になります。
さらに、青色申告の方は青色申告決算書、白色申告の方は収支内訳書の写しも必要となります。
確定申告書は、収入が扶養に入る基準額を超えていないことを証明するための書類です。
また、青色申告決算書 or 収支内訳書が必要な理由は、
確定申告で認められる経費と自衛隊(防衛省共済組合)で認められる経費とで、項目(勘定科目)に違いがあるからだそう。
夫から伝え聞いた話によると、「図書費や研修費は経費として認められない」ということなので、気をつけましょう…!
⑨ 毎月の収支内訳
これも、個人事業主をされている方が扶養に入る時に必要な書類です。
毎月の収入が、扶養に入れる条件を満たしているかを確認するためのものです。
扶養に入れる年間収入の上限は130万円。それを12ヶ月で割ると108,333円ですよね。
自営業の場合、3ヶ月平均で108,333円を超えると扶養を外れなければならないので注意しましょう。
これらの提出書類に加えて、夫が記入して提出する書類もあり、手続きは結構大変だったと記憶しています…
私の場合は、申請をしてから約1ヶ月後に、夫の職場から防衛省共済組合組合員被扶養者証(通称:組合員証。これが健康保険証になる)を受け取り、無事に扶養に入れました。
扶養に入った(被扶養者になった)後にやること
ここからは、扶養に入った後に行う手続きについて載せていきます。
内容は以下の2つです。
- 古い健康保険証の返却
- 年金について
古い健康保険証について
夫の職場から組合員証(健康保険証)を受け取ったら、それまで使っていた古い健康保険証は速やかに返却する必要があります。
返却先は、扶養に入る以前に加入していた保険によって違います。
- 第1号被保険者(国民健康保険)だった方 → 市町村役場
- 第2号被保険者だった方 → 古い健康保険証の発行元の保険組合
①の場合、住んでいる地域の市町村区役所に、国民健康保険の保険証と新しい保険証(組合員証)を持っていけば、後は役所の人が手続きについて教えてくれます。
②の場合、古い健康保険証の発行元の保険組合に連絡して、返却方法を確認してみてくださいね。
扶養に入るための審査期間中に支払った健康保険料があった場合、還付されます。
私の場合、国民健康保険証を返却してから約半月後に、市役所から国民健康保険料の過誤納金還付(充当)通知書が届きました。
その翌日に還付金を入金してもらう口座等の情報を返送し、さらに1ヶ月後、還付金が入金されました。
年金について
年金に関する手続きは、夫の職場(駐屯地や基地)で行ってくれるとのことで、個人で切り替え手続きをする必要はありません。
個人事業主の方が扶養に入ると、扶養に入る前に払っていた国民年金が戻ってくる場合があります。
私の場合、2019年6月に開業してから扶養に入る手続きをする2020年2月までの7ヶ月間、ずっと事業が赤字でした。
結果、開業した2019年6月には扶養に入れる条件を満たしていたと見なされ、
2019年7月〜2020年2月までに支払っていた国民年金が還付されることになりました。
☆還付されるまでの流れ
夫の扶養に入ってから約2ヶ月半後:
国民年金第3号被保険者資格該当通知書が届き「2019年6月に遡って扶養に入る資格があった」と認められたことを確認。
↓
その10日後:
国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が届きました。
必要事項を記入して翌日に返送。
↓
約1ヶ月後:
銀行口座に還付金が入金されたことを確認。
これで、私の扶養に関わる全ての手続きは完了しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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